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プライバシーマーク規程文書作成方法
プライバシーマーク運用の基本となる規程文書は、分冊にしなけらばならないのかと聞かれることがあります。 分冊でも全て一緒にしても、どちらでもかまいません。 大きな組織で管理部門が異なる時は、分冊の方がよいでしょう。 一方、小さな組織でそれほど管理部門が分散していない時は全ての規程類をまとめた方が良いでしょう。規程文書の管理はまとまっている方が管理しやすくなるでしょう。 また、規程文書内にJISQ15001:2006の要求事項をそのまま記載していいか・・・という質問も時々受けます。 これは、一概にいえません。現状、少なくても表立って不適合にする審査員はいないようです。しかし、口頭で規程文書から要求事項の記載を外すように厳しく述べる審査員がいるのも事実です。 ISO14001を取得しているある企業が、このJISQ15001:2006要求事項の記載されている規程文書を見て「すごく使いやすい」と言ったことがありました。 各企業の判断で作成すれば良いのではないでしょうか。
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