Pーマーク開示対象個人情報
JISQ15001:2006の要求事項3.4.4.1「個人情報に関する定義」に下記のように定義されています。
「電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物又は一定の規則に従って整理、分類し、目次、索引、符合などを付すことによって特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、事業者が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するもの。」
つまり、アイウエオ順や部署別・顧客別などに分類されたDBなど、ある個人情報を検索しようとした場合、すぐに検索できる状態にあり、開示、訂正、利用停止、消去などができる個人情報のことです。
個人情報保護法での「保有個人データ」のうち、6ヶ月以内に消去することとなるものを含めて開示対象個人情報としています。


