営業秘密の強化

 経済産業省の「営業秘密管理指針」により企業の営業秘密の管理を強化できる。

 企業として守りたい情報が不正競争防止法によって、営業秘密として認められるには、

①秘密として管理されていること(秘密管理性)

②事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)

③公然と知られていないこと(非公知性)

が必要である。

特に、秘密管理性については、物的・技術的管理、人的・法的管理、組織的管理の情報セキュリティ対策が施されていることが望まれている

 

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